1949-12-16 第7回国会 衆議院 本会議 第4号
ただいま申し上げました、支拂いの停止を命ぜられておる間に国会が審議をする、しかもまたこの際協定が結ばれる、結ばれたときに第二項等が適用される、こういうふうに解して、初めて私は、本法がいわゆる公共企業体の爭議権、憲法に認められた爭議権を剥奪された特殊の地位にある方々の保護のために立法された法律の精神にかなうものであると理解するのであります。
ただいま申し上げました、支拂いの停止を命ぜられておる間に国会が審議をする、しかもまたこの際協定が結ばれる、結ばれたときに第二項等が適用される、こういうふうに解して、初めて私は、本法がいわゆる公共企業体の爭議権、憲法に認められた爭議権を剥奪された特殊の地位にある方々の保護のために立法された法律の精神にかなうものであると理解するのであります。
○澤田證人 もちろん私が申し上げた中に、法治國家であるからその法律に從わなければならないということは、一應前提として申し上げておるわけでありますから、この際の決定が規約の面においても、あるいは公共企業体労働関係法第十七條というような、爭議権というものを持つていないということも、おそらく中央委員諸君は承知の上だつたものと考えております。
○吉武委員 次に伺いたいのでありますが、國鉄におきましては一般の公務員法において爭議権、團体交渉権も制限されたのでありますけれども、幸いに國鉄につきましては、公共企業体労働関係法で先ほどお話がありましたように、團体交渉権が認められるようになつたのでありますが、その後におきましても、先般の國電ストを見ますると、あなた方のお考えになつておる合法的な方法によつて、團体交渉を続けようとして熱心にやられておるにもかかわらず
○上村委員 そうすると、つまり明らかに勤労者の爭議権が憲法にある。それに反してそれを禁止する。少くともそれを利限するという法律は、憲法違反であることは明らかだと思いますが、政府はどう考えられますか。
○上村委員 この團体行動をする権利というのは二十八條にありますが、これは廣い意味で爭議権を認めたものであるということは、政府はお認めになりますか。
而も御説明があつたように、國家公務員の苦情審議の権利というもの、或いは公共企業体の團体交渉権及び苦情処理権というものは、爭議権に代つて與えられたものであります。
併しながらこの訴願権は諸君も御存じのように、國家公務員がその特殊性によつて爭議権、團体交渉権について制限を受けておる。そのいわば反対給付とも言うべき意味において訴願権を認めておるのでありまして、不当なる退職の要求に対して、各自の職員がこれに対する審査を要求する権利として認められておるところの憲法上の権利であると申さなければならぬのであります。
又憲法二十八條に保障されました労働者の團結権、爭議権並びに罷業権を阻害する嫌いがあつてはならないのであります。又極東委員会十六原則に示された方向に反する疑いがあつてはならないのであります。飽くまで組合それ自体の発展を願い、健全なる労働組合運動の助成と保護の立場から改正は採り上げられなければならぬのであります。
即ち憲法二十八條で完全に保障されている、労働者の團結権、罷業権、爭議権、これらのものを保障するに対しての表明が非常に曖昧であるのであります。我々は飽くまでこの一條においては現行法を主張して止まないのであります。尚第二項に今一つ附け加えたる但書の暴力行爲云々に至つては、この項の不当に濫用される虞れは、これは明白なのでございます。かかる規定の存続は絶対に私は反対いたすのであります。
こういうことはすべて一方からいうと、憲法及び十六原則に保障されているところの労働者の爭議権、ストライキ権の否認の立場に立つている。このことは本会議で労働大臣自身も言明しております。このストライキ、特に政府的ストライキ、同情ストライキ等々の否認ということは、資本家の中でも特殊な性質を持つている渡邊銕藏氏なんかが公聽会で述べていることと客観的に一致している。
そうなればそうなる程工場運転は近代化され、能率が上るわけですから、日本の工場の組織がますます近代化され、ますます能率的になれば、なる程この一條のために、労働爭議権は不当に阻害されるということになるわけですが、今どの程度まで來ておるのですか。
それは單に暴力規定のみならず、第一項の文句についても同樣ですが、今まで政府は憲法その他で保障されているところの團結権、爭議権等等は、これは飽くまでも尊重する、尊重する建前において法の條文ではこれに言葉としてはタツチしない、こういうことを言つておりますが、現行法を改正案のように変えることによつて、あの三つの権利が具体的に保障されるというふうにはどうも理解されないのですが、併しこれはそういうふうなつもりだと
○土橋委員 そういたしますと、原則的にはあくまでも労働者の政治的、社会的、経済的、文化的な地位の向上を中心として、さらに労働者の基本的な人権でありますところの團結権、團体交渉権、爭議権、さらにストライキ権及び最低賃金制を確立する。こういう基本的態度を、あくまでも労働者の福祉、こういうふうに解釈してよろしうございますか。
○羽仁五郎君 さつきの大臣の私に対する答弁では、國鉄從業員に対して爭議権を奪い、且つこれに代つて與えられておつたところの團体交渉権及び苦情処理権というものを奪つてしまつた。それをいわゆる非常時の名においてそういうことができると言われるのですが、然らばその非常措置ということで國鉄從業員のいわゆる基本的人権をあなたは奪うことができるとお答えになつていますか。
もう一つは今言われたように非常事態ということでありまして、そして爭議権に代つて與えられておるところの團体交渉権、或いは苦情処理というものを奪われた場合には、そしてそこに不当な処置が万一行われた場合には、その爭議権に代るものとして與えられたものを奪つたんですから、それに代つて團体交渉権或いは苦情処理で処理できないものを今度爭議によつて解決をしなければならないという事態が起る場合には、その責任はその爭議権
從つてここに保証されておるところの團体交渉による労働協約、苦情処理調整会議というものは、これは國鉄從業員達の爭議権及び團体交渉権に代るものとして、特に爭議権に代るものとして與えられておるものだということは、そういうふうに御了解になつておると思いますが、その点如何でしようか。
○羽仁五郎君 午前中に本多國務大臣等に質問をいたしましたときに、この國家公務員法の中に不当な取扱を受けた人に対する苦情の処理の規定があることは、今人事院総裁が言われました通りに、國家公務員法で爭議権、團体交渉権というものを國家公務員に対して奪つた代りに、不当に取扱を受けた人の基本的人権というものを守るために苦情処理機関ができているのだというふうに我々は了解している。
先程羽仁君の質問に対しまして人事院総裁は、公務員から團体交渉権、爭議権を奪つたその代償として、その代りとしていわば苦情処理の権限を與えた、訴願権を與えた、こういうことを羽仁君の質問があり、それを了承されたわけです。そうしますと憲法第二十八條に規定された勤労者の團体交渉権、爭議権というものに代つて、基本的人権としていわば訴願権というものが認められている。
○羽仁五郎君 政府委員は、この國家公務員法というものが、憲法に保障されておる勤労者の基本的人権である爭議権と、團体交渉権というものを、國家公務員法によつて奪つてあるということを、十分意識しておられるのであるかどうか。その團体交渉権、爭議権というものが、勤労者の基本的な人権であつて、これを國家公務員法においい奪つたということに対しては、私は未だに了解することができないものがあるのです。
それは組織をつくる面においても、團体交渉をする面においても、さらに團体行動権を行う面においても、あるいは爭議権を行う場合、さらにストライキ権を行う場合に、この暴力行為の行使ということによつて、いかに官憲の力でこれが阻止せられるかということは、明々白々なる事実であります。
憲法第二十八條を正しく理解し、眞に労働者の團結権、團体交渉権、爭議権を保障して、日本経済再建をはかろうといたしております者は、労働者でございましようと、資本家でございましようと、また一般國民でありますとを問わず、多数の人々は今回の改正に贊成されることと確信する次第でございます。
それは申すまでもなく二十八條が保障するところの團結権であり、交渉権であり、あるいは爭議権であるはずであります。しかるにこれらの労働者は、このような労働法の保護のもとにおいては、生きることができなくなるのであります。かかる点は、明らかに法の前に平等でなければならないところの人民各層に対する、差別的な待遇を表示するものであります。
すなわち一部におきましては、健全組合の爭議権を抑圧するものであると言はれ、また一方においては不健全組合に対してむりに爭議を誘発するものとも解釈されるので、いずれも妥当ではなく、削除することがより建設的であると考えたからであります。特にわが民主党は、これが削除を強く主張して、民主自由党の同調を得た次第であります。(拍手)
ことに、かつて日本の労働組合に彈圧を加えたあの特高警察が利用したるがごとき、また官憲あるいは檢察廳が取締りの対象としたごとき、先ほど申しました暴力行為の行使をここに揚げたことは、労働者の爭議権を非常に抑圧し、爭議を不可能にすることのできるような取締り方針のあることをわれわれは深く憂慮するのであります。至るところにこの彈圧がある。
私は仕事の性質上、從來の労働委員会の決定振りから見て、眞に労働者の團結権、爭議権を保護する建前から言えば、労使は決定のときだけは遠慮する方が法の目的を達するものである。かように考えます。
即ち三十日の冷却期間の後において爭議権を取得して、六十日経つたならば再び冷却権を繰返すんだということを言つておる。これはもう飛んでもない憲法違反なんです。このことを特に私は公益事業の立場から指摘して置きたいと思います。
やはり労働者の爭議権、正当な爭議権は十分に守つてやり、そうしてその上で労使交渉し、或いはまあ闘いをしてもいいが、そういうことをすることによつて初めて日本の労働組合運動は正常に発展するのであると私は思います。そういう点から見まして、労調法四十條の爭議行爲を理由とする馘首又は不利益な取扱の削除は、日本の労働運動の発展の妨害であるということを強調したいのであります。
かくいたしまして、本法案は、ここに労働者の犠牲において増産を強行しようとする意図によつてつくられたというだけではなくして、進んで保安に名をかりて労働者の爭議権彈圧の危險すらも持つている。しかも、この法案の提案者が民主自由党内閣であり、さらにこれを実施するものまた民主自由党内閣であるということは、この法案の今述べたような性格がまさに決定的にならうとしておるのであります。
しかして、この法案の運用いかんによつては、労働者に與えられたるところの爭議権もこれを抑圧することができるということを、私どもはまことに遺憾千万に存ずる次第であります。私は、このような意味合いから、ここに労働者を参加せしめることを口実に、保安施設に怠慢なる資本家の利益追求の犠牲に労働者、特に鉱山労働者がならんとする現実については、絶対に反対でございます。
ただ、われわれがそのような規定を置きました趣旨は、公益事業のごときものが長い間爭議権を持つて、だらだらいつまでも爭議状態にあるということは、一般の公益の、あるいは福祉にとりましても適当でないと考えたのであります。第二は、そのような期間を置くことによりまして、労働委員会あるいは労資双方は、今日までよりも、より眞劍に爭議の解決に努力するであろう、かような考え方を持つたのであります。
○大橋委員 そういたしますと、憲法第二十八條の規定と、この第一條の規定は、なるほど同じ團結権、同じ爭議権、同じ交渉権を規定してはおりますけれども、憲法というものはそれがいかなる場合においても、公共の福祉に反せざる限り、國家の権力によつて奪われることがないということを規定しておるのであるし、またこの第一條は、これらの労働組合の爭議なり、交渉なりが、どういうふうに運ばるべきものであるかということを規定しておるのであつて
まず第一は、第一條に掲げております事項は、労働組合の團結権、及び爭議権、あるいは團体交渉権、こういうものを労働者が行使する場合の手続並びに組合を設立する場合の手続、それから設立せられた組合、あるいはそれらの労働交渉の手続に対して、この組合法がいかなる保護を與えておるかというようなことを規定してある。こういうふうに解釈してよろしいでしようか。 〔三浦委員長代理退席、委員長着席〕
憲法や法律で爭議権とか罷業権とかいうものが許されている。それを保安條令とかなんとかいうことで制限されると困るということです。
現にこの電産に爭議権がないという前提に立ちまして、この間労調法所定のクレーム・タイムの期間内に争議行為をいたしました場合に対しまして、その考え方を適用しておるのであります。
そういう基本的な権利を行使するために許されているというのが、現在の法的な立場において、解釈されている観念でありますから——ある一方的な技術的問題だけを加えておるが、中身は憲法第二十八條の罷業権、あるいは團体交渉権、爭議権、さらに團結権、あるいは團体行動権というものについては、いささかもこの規定によつて制約をしない。
そういう点を明確にしないために、法規そのものの解釈についても、とかくの疑問が生ずるのですから、私が申し上げたような労働者の基本的な権利、もう一回申しますると、團結権、團体交渉権、その他團体的行動権、このうちには爭議権もあれば、ストライキ権もあり、サボタージユの権利もふくめる。
○大橋委員 ただいまの御発言の中で特に重大だと存じました点は、労調法の改正について、かくのごとき改正は憲法の爭議権の規定の趣旨に違反しはしないかというお言葉があつたかと存ずるのでございます。ただいま公述人のお話を承つておりますと、必要に應じてはすでに発生した爭議をもストップするというような方法も考えてよろしい。
つまり最初からむりに爭議権をとめておきますと、かえつていろいろな弊害が起つて、今三十七條あたりについて問題が出ておるわけであります。そういうことよりは自主的に問題を考えた方がいいのではないか。爭議権も何も公共の福祉との関係で野放しにするという意味ではないのであります。
六十日たつと全然できなくなるという、そういう形式的な標準で爭議権を制限するのはいけないというのが私の意見であります。